自営業者等が加入する国民年金の保険料は、20歳から60歳までの40年間支払うことになっています。
これに対して会社員が加入する厚生年金は、年齢に係わらず「入社時から」保険料を支払う事になります。例えば、中学卒業後すぐに就職する場合、年齢はまだ15歳で未成年ですが、入社と同時に厚生年金に加入し保険料を支払うことになります。
一方、いつまで支払うのか?ということですが、退職をすれば厚生年金を脱退することになりますので、基本的には「退職まで」保険料を支払うとことになります。
ただし、脱退時期については国民年金と同じように「上限」を設けていて、現在は70歳となっています。
従って会社に勤め続けていたとしても70歳になると厚生年金から脱退し、保険料の支払いも終了ということになります。
通常65歳になると年金の受け取りが始まりますが、年金の受給に関係なく会社に勤めている限り、70歳までは保険料支払いが続くことになります。
健康保険は75歳になるまで。それ以降は、後期高齢者医療制度に加入して、都道府県ごとに定められる保険料を納めることになります。